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研究会運営内規

Administration Rule for study meetings [ No English Version ]

(目的)
1. 研究会は、日本混相流学会(以下本会という)の目的に沿った研究並びに情報収集活動等を行い、本会の発展及び会員相互の交流促進に寄与することをその活動の目的とする。
(構成)
2. 研究会は、主査1名、幹事2名以内、および委員をもって構成する。主査、幹事及び委員は本会会員とする。なお、研究会の主査に申し込み、研究会の了承が得られれば、会員、非会員を問わずオブザーバーとして研究会に参加することができる。
3.研究会の主査及び幹事は、企画部会長が委嘱する。
4. 研究会の委員は、主査が委嘱する。
(研究会の設置・改廃)
5. 研究会の設置を希望する会員は、以下に掲げる項目を記載した研究会設置申請書を企画部会長を通して理事会に提出するものとする。
  (1) 研究会の名称
  (2)設置期間
  (3)主査の氏名、所属及び連絡先
  (4)幹事の氏名、所属及び連絡先
  (5)目的
  (6)概要
  (7)予算計画
  (8)委員候補者名簿
6. 研究会設置申請書の提出があった場合、理事会はその適否を検討するとともに、実施するか否かを決定し、その結果を申請者に速やかに連絡するものとする。
7. 研究会の設置期間は、原則として3年以内とする。ただし、研究会の主査より申請があった場合には、理事会は1年ごとの設置期間の延長を認めることができる。
8.  研究会の継続が困難となった場合には、研究会の主査は、その旨を速やかに理事会に報告し、研究会の改廃等の承認を受けるものとする。
(運営経費)
9.  研究会の運営経費は、外部からの委託金、寄付金、委員の会費、本会からの補助金等をもって当てる。
10. 研究会の主査より申請があり、かつ理事会がその必要性を認めた場合、年間5万円を上限として、本会より研究会の運営経費を補助する。運営経費の補助金額は、1年ごとに理事会で決定するものとする。
(活動報告)
11.  研究会の主査は、研究会の設置期間中、年1回を目途に年次報告書を理事会に提出するものとする。年次報告書には、必要な証明書類を付した当該年度の決算報告を含めなければならない。なお、研究会の主査が必要と認める場合には、最終年度において年次報告書に加えて最終報告書を提出してもよい。また、特に必要性が認められる場合には、理事会は研究会の主査に適宜中間報告書の提出を求めることができる。
(成果の公表)
12. 研究会は、学会誌や年会講演会等を通じて、各年の研究成果を本会会員に公表し、その結果を年次報告書に記載しなければならない。
(適用除外)
13. 研究会活動の実施内容に照らし特に必要があると認められる場合には、理事会は本内規に関わらず、当事者との合意により別に取り決めを定めることができる。
14. 本内規に定めるものの他、この内規の実施に関して必要な事項は、理事会が別に定めるものとする。
(附則)
この内規は平成16年5月1日から施行する。

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